浮気・不倫の証拠は裁判で重要!離婚や慰謝料請求を考えている方必見

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浮気調査の基礎知識

パートナーが浮気や不倫をしているかもしれない…。

そのような時は何があっても泣き寝入りにならないよう、浮気・不倫の証拠集めが必須です。

裁判でも認められるようなしっかりした証拠があれば、パートナーや不倫相手と法廷で争っても、自身に有利に進めることができるはず。

この記事では、浮気の証拠の使い道や裁判などで証拠として認められやすいものなどについて分かりやすく解説していきます。

即日の調査依頼も可能
パートナーの浮気を疑った場合は、できる限り早めに浮気の証拠をおさえる事が重要です。 夫や妻の行動が怪しい…など不安な時は、まず探偵社の無料相談を利用しましょう。

浮気・不倫の証拠収集後の選択肢

パートナーが浮気・不倫をしたときに、裁判でパートナーや浮気・不倫をした相手と争うためには、戦える証拠を集める必要があります。

証拠集めがうまくいったあとで、取れる選択肢は2つ。

以下でその2つの選択肢について紹介します。

1.裁判で証拠を提出し、離婚する

浮気・不倫の確かな証拠があれば、裁判の主導権を握ることができ、パートナーが離婚に応じない場合でも、離婚協議に進めたり、裁判を有利に進めたりすることができます。

また、パートナーと浮気・不倫をした相手双方に対して慰謝料が請求できます。

  • 有利に離婚協議を進めることが可能
  • 配偶者(夫・妻)と浮気・不倫相手に慰謝料請求が可能

2.裁判で証拠を提出し、離婚を拒否する

浮気・不倫の確かな証拠があれば、裁判の主導権を握ることができ、パートナーが離婚して浮気・不倫相手と結婚したいと要求しても、離婚を拒否することができます。

また、パートナーが既婚者と知っていて肉体関係を持った浮気・不倫相手に対して、慰謝料の請求ができます。

  • 離婚を拒否することが可能
  • 浮気・不倫相手に慰謝料請求が可能
浮気と不倫2つの言葉の意味をチェック

浮気や不倫とは、決まったパートナーがいながら他の異性と関係を持つことです。

浮気という言葉には、「浮ついた気持ち」という意味があり、一時的な気の迷いや遊びである場合によく使われます。

対して、不倫という言葉には、「道徳から外れる」という意味があり、パートナーが他の異性と長期的に関係を持ったり、気持ちが移ったりする印象の強い言葉です。

しかしながら、不倫はパートナーと結婚関係がある場合にのみ使用され、浮気は結婚していない関係でもよく使用されています。

一般的に事実婚とも言われる内縁関係の場合は、法律上でも夫婦として認められるので不倫となりますが、婚約中や同棲中の不貞行為は浮気と呼ぶのが適切です。

また、不倫は肉体関係があることが前提ですが、浮気は、手をつないだり、キスしたりするだけなら許せるという人もいて、人によりボーダーラインが異なるのも特徴です。

裁判で使える浮気・不倫の証拠

パートナーの浮気・不倫の証拠を集めるときのポイントは2つあります。

1つ目は、肉体関係を証明・立証できるものであること。

2つ目が、とにかくたくさんの証拠を集めること。

裁判では、肉体関係があることが推測できる証拠や、一つ一つでは確定できなくても、たくさんの証拠があればあるほど有利に進めやすくなりますよ。

内容によっては証拠にできない場合もあるので、どのような証拠が裁判で使うことができるのかを、詳しく紹介していきます。

探偵社や興信所が作成した報告書

出典:総合探偵社AMUSE

浮気・不倫の裁判でもっとも効力のある証拠となり得るのが、探偵社や興信所が作成する報告書です。

裁判に有効な証拠や書式を知り、どうしたら裁判官や第三者、当事者を納得させられるかを熟知している探偵社や興信所であれば、任せて安心ですよね。

ただ、調査や報告書作成を行う探偵社や興信所の力量により、証拠や書面の内容に大きな差がでるので、依頼先は慎重に選びましょう。

探偵社や興信所が作成する報告書は、「受け取った日から3年」が時効なので注意してください。

メールやLINE、SNSでのやり取り

肉体関係があることを推測できるメールやLINE、SNSなどでのやり取りも、文字として残るため、浮気・不倫の証拠になり得ます。

ただ、日常会話などを頻繁にやり取りしているだけでは証拠として不十分なので、決定的なやり取りを見つけましょう。

ブログ

ブログなどでも裁判で提出できる浮気・不倫の確かな証拠を得られる可能性がありますが、決定的な証拠はつかみにくいです。

肉体関係が推測できる、ラブホテルで撮影した裸に近い写真やツーショット、記念日などの言葉と写真などであれば、証拠としての効力を持つかもしれません。

住民票の写しでチェック

パートナーと別居している状態で、パートナーと浮気・不倫相手の住民票の住所が一致した場合、同棲や同居をしているとみなされて浮気・不倫の証拠になります。

同棲や同居であれば、肉体関係があることを推測しやすいからです。

大家や貸主などの場合もあるので、同棲や同居を証明するほかの証拠を用意すると、より裁判で有利に戦うことができるでしょう。

写真やビデオ

ラブホテルに出入りする2人の写真やビデオなど、パートナーと浮気・不倫相手の肉体関係を推測できるものであれば、有効な証拠となり得ます。

しかしながら、2人で写っているだけの写真や、2人で旅行に行っていることしかわからない写真やビデオは、何とでも言い訳ができてしまうので証拠として不十分。

自宅などに出入りをしている写真やビデオは、複数回であったり、定期的な出入りが確認できたりすれば、不貞行為の証拠として使用することができます。

録音の音声

録音した音声も、メールや写真、ビデオと同じように、浮気・不倫の証拠として使用できます。

具体的には、夫婦間の会話で浮気・不倫を認めている音声や浮気・不倫相手との肉体関係が推測できる会話、性行為中の音声などが証拠となり得ます。

ただし、「好き」「愛してる」だけの言葉では、冗談だったとも言えるので、証拠として不十分。

効力はないので、注意しましょう。

ラブホテルのクレジットカード明細や領収書など

ラブホテルを利用した証のクレジットカード明細や領収書は、浮気・不倫の証拠の一部にはなりますが、それだけでは十分といえません。

ラブホテルに浮気・不倫相手と出入りする写真やビデオなどに添える、プラスαの証拠として提出しましょう。

ICカード乗車券の利用履歴

suicaやPASMOなど、移動時に使用するICカード乗車券の利用履歴は、 パートナーや浮気・不倫相手の矛盾などを立証するのに役立つ場合があります。

また、他の証拠の信ぴょう性を高めたいときに使うこともできます。

1~2回程度では証拠にはならないので、複数回の利用を確認するとよいでしょう。

手紙やメモ、日記

手紙やメモ、日記などに、パートナーと浮気・不倫相手との肉体関係が推測できる記述があれば、証拠になり得ます。

また、嘘をついていないかなど、行動を明確に立証するための証拠としても役立つでしょう。

日程や時間、情報が細かく記載されているほど、証拠としての信ぴょう性が強まります。

GPS発信機

GPS発信機の走行履歴などは、それ単体で証拠とはなりません。

しかし、その履歴で、定期的かつ複数回ラブホテルや浮気・不倫相手の自宅へ行っていることがわかれば、証拠になり得ます。

基本的には、ICカード乗車券の利用履歴と同じように、他の証拠の信ぴょう性を高めるために利用できるでしょう。

※例え配偶者であっても、スマートフォンに勝手にアプリをインストールする事は不整指令電磁的記録共用罪や不正アクセス禁止法違反となります。

妊娠を証明する

浮気・不倫相手が女性で妊娠している場合、それを証明できるものも証拠となります。

ただ、浮気・不倫相手が妊娠の診断や中絶手術を受けた病院を特定し、その病院が発行する書類を用意しなければなりません。

特殊な事情があればわかりませんが、個人情報保護の観点から、情報を開示しない病院がほとんどなので、手に入れるには難易度が高いといえます。

子の血液型

血液型には組み合わせがあるので、両親の血液型により子どもの血液型はある程度決まってきます。

パートナーの浮気・不倫相手と考えられる相手が女性で、子どもを出産した場合、その子どもの血液型が証拠になることもあります。

しかしながら、子どもの血液型は4歳くらいまで安定しないので、小さいうちは結果の信ぴょう性が低く、証拠にならないことも。

また、子どもの血液型だけでは相手を特定できないので、それだけで確実な証拠とはなり得ません。

裁判で使えない、浮気・不倫の証拠

せっかく集めたものの、裁判で浮気・不倫の証拠として使えないと判断されることもあります。

ここからは、どのようなものが裁判で浮気・不倫の証拠として認められないのかを解説します。

違法収集証拠

法律に則り、一定の権威を持つ第三者が判定を下す裁判の場では、違法に収集された証拠は認められません。

パートナーと浮気・不倫相手の肉体関係を立証する、確かな証拠であったとしても、違法収集証拠は裁判では削除されてしまいます。

難しくとも、合法的に証拠を集めることが必要です。

肉体関係が確認できない

裁判で浮気・不倫の証拠として認められるには、「肉体関係があること」を立証できるものでなければなりません。

パートナーが浮気・不倫相手に気持ちを傾けているのがわかる証拠でも、肉体関係があることを立証できたり、推測ができなければ、証拠として不十分です。

肉体関係があることを立証できないので、電話の発信・着信履歴やレストランなどの領収書は浮気・不倫の証拠にはならないことを覚えておきましょう。

例えば、仕事の相談や仕事のやり取り、悩み相談をしていたなど、どのようにでも言い訳ができてしまうからです。

レストランなどの領収書であれば、浮気・不倫の相手と食事をしたことの証明自体も難しいです。

浮気・不倫の証拠集めは探偵社に相談を

裁判を有利に進めるための証拠集めは、素人には非常に難しいものです。

パートナーに知られないように細心の注意を払う必要があるうえ、想像以上の労力と時間、コネクションや道具が必要になります。

パートナーに感づかれてしまえば、証拠を隠されてしまい、十分な証拠を集められない事態にもなりかねません。

最近はインターネットやスマートフォンの普及により、自分でパートナーの浮気・不倫の証拠集めをする人が増えてきています。

しかしながら、裁判では「探偵事務所の報告書」が何よりも確かな証拠になるのです。

証拠を隠されてしまって裁判に負けるという結果にならないよう、初めから探偵社を頼るのがベスト。

裁判で使える証拠を集めたいのであれば、まずはプロである探偵社に相談・依頼をしましょう。

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