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徹底解説!夫婦が離婚する原因・理由ランキング10[司法統計]

徹底解説!夫婦が離婚する原因・理由ランキング10[司法統計]

昨今では、離婚するカップルが急増しています。夫婦が離婚する原因とは何なのでしょうか?司法統計で導き出されたデータを元に分析を行っていきましょう。その原因・理由を知ることで離婚を防げるかもしれませんね。


日本全体の離婚数は増えている?

夫婦にとって、「離婚」というキーワードはかなりの重みを持っています。特に、子どものいる夫婦にとっては、できれば避けたいものではないでしょうか。

ひと昔前であれば、夫婦の離婚はちょっとしたニュースでしたが、離婚そのものがあまり珍しくなくなってきました。離婚してシングルで子どもを育てているという方も、少なくありません。ということは、離婚する人が増えてきているということなのでしょうか?

厚生労働省が毎年発表している、「離婚件数の年次推移」に関するデータによると、平成27年度の日本国内の離婚件数は22 万 5000 組。同じ年の婚姻件数が63 万 5000 組です。

それぞれ27年度の件数だけを表したものなので単純に比較することはできませんが、この2つの数字を見てどう思いますか?1年間に63万組のカップルが誕生する一方でその3分の1にあたる22万組が離婚しているという事実は、実際かなり衝撃的です。

離婚件数に関していえば、2003年をピークにわずかに減少傾向にありますが、1950年頃の数値と比べると、3倍以上になっています。婚姻件数は年々減ってきているので、婚姻件数に対する離婚件数の割合は、確実に増加しています。

“1年間に結婚したカップルの件数はピーク時の3分の2。逆に、1年間に離婚したカップルの件数はその当時のおよそ3倍になっている!”

“1年間に結婚が成立した件数に対する離婚件数の割合は、確実に増加!“

夫婦が離婚する原因・理由ランキングTOP10

※ランキングは男女の離婚申立理由を合計したものです。
※司法統計の参照記事はこちら( http://www1.mhlw.go.jp/toukei/rikon_8/repo12.html

1位 性格が合わない

どんなに愛し合って結婚したとしても、やはり他人同士が一つ屋根の下で暮らしていこうとすると、そこには様々な問題、すれ違いが生じてきてしまう、ということなのですね。しかし本来、夫婦が仲良く暮らしていくには、それぞれ、別のことに長けている方がうまくいく場合が多いのです。つまり、性格は「合っていない」方がカップルとして優れているという見方もできるのです。その証拠に、好きになった理由を尋ねると「自分に無いものを持っているから惹かれた」という言葉が返ってくることってよくありますよね?

性格は違うからこそ上手くいく?

企業などの組織を考えてみても、みんながみんな、几帳面で金銭の管理に長けているという特性を持っていたのでは、全体がうまく回っていかないだろうと想像がつきます。突然無鉄砲なことを言い出す人、それを検証しようとする慎重な人、リーダーシップを発揮する人、言われた通りに仕事をこなすことが苦痛にならない人…、それぞれ違う特性を持った人間が集まってきてこそ、集団は初めて大きな力を発揮するのです。

永遠の皮肉なテーマ

恋愛のスタート時は、相手の「自分とは違う部分」に惹かれるのに、いざ一緒に暮らしてみると、その違いが疎ましく感じられるようになってしまう…これはなんとも皮肉な現実であり、人類における永遠のテーマと言ってしまっても過言ではないかも知れません。本来は、性格の全く違う2人が、お互いの良いところを生かして合って一緒に暮らしていくからこそ、バランスが取れるものなのですが…。どちらか一方、あるいは両者が、自分の考えばかりを信じ、強く主張し出してしまうと、このバランスは崩壊していってしまうんですね。

2位 異性関係

2位は、やはり異性関係でした。これだけ不倫がブームとなって騒がれている昨今ですから、この理由が上位にランクインするのも、頷けますよね?不倫はもちろん、人の道に外れる行為ですが、人間は「人」である前に「動物」でもあります。3大欲求の1つに「性欲」が含まれている生き物ですから、そもそも、若いうちから同じ一人の相手としか性的に関係を持たないという生き方には、本来少々無理があるのかも知れません。

新たなルールが必要な時代?

新たな法律を整備するほどの必要性は無いかも知れませんが、セックスレスや不倫・浮気など、夫婦の性に関する問題は、もう少し、国全体で真剣に考え、向き合っていく段階に来ているのではないでしょうか。結婚相手であるパートナーが性交渉に対する興味をすっかり失ってしまったとしても、何の措置が取られることもないまま、ひたすら「モラルを遵守しなさい」の一言に縛られつつ、婚姻関係を継続しなければならない…。このルールには、いささか疑問を感じざるを得ません。

浮気せざるを得ない状況について

決してセックスレスというわけではないのに、どちらかが興味本位で別の相手と密かに関係を持とうとしていたら…、それは「我が儘」「裏切り」の範疇にカテゴライズされてしまって当然でしょう。しかし、もしどちらか一方が、長年に渡って性交渉を拒んでおきながら「浮気をしたら許さない!」というスタイルを取っているとしたら、それはそれで、ある程度責められて然るべきですよね?夫婦ごとに性に関する価値観・倫理観は様々でしょうが、不満が生じた時には、それを相手に伝える関係性を日頃から築いておくということが、良好な結婚生活を送る上においては、大前提として重要になってくるでしょう。

浮気を最初から公認しておくという手も

究極のたとえ話ですが、結婚後2回までは、浮気が発覚しても、それを咎められないものとする…そんなルールを、大前提で作ったとしたら…?(あくまでも仮定の話です!)お互いに、2回までは外で遊んでも良いことになります。すると、適齢期でちゃんと結婚をしてしっかり家庭を築きつつ、その後、人生の途中途中においては、給水所のようにほどよく浮気でストレスを発散して。最終的には離婚もすることなく、一緒に子供の成長を見届けて、幸せに添い遂げられる…そんなカップルが増えてくるかも(!?)知れません。

モラルに反するような、突拍子もない発想の仮定ではありますが、離婚率の増加を防ぐという意味においては、案外高い効果を発揮する可能性だって否めません。おそらく、世間一般には全く浸透していかないでしょうが、結婚前に、こういった約束事をお互いの間で取り決めておくというのも、一つの有効な手段であると考えられます。

3位 暴力をふるう

こちらを理由に離婚の申し立てを行うのは、圧倒的に妻側からのケースが多いようです。家庭内で男性に暴力を振るわれるようになってしまったら、選択肢としては、そこから一刻も早く逃げ出すしかないでしょう。

早目にSOSを!

暴力をふるうというのは、一つの「性格」ですから、これの改善を望んでも、おそらくすぐには変化が期待できません。子供の問題や、お金の問題、世間体の問題…などなど、離婚を思いとどまりたくなる理由も数々挙げられるかも知れませんが、やはり命には変えられませんよね?「暴力」の問題が出てきてしまったら、その時は潔く結婚生活の継続を諦め、離婚に踏み切るべきです。取り返しのつかない事態になる前に、警察や役所等の窓口を訪ね、早めに相談をした方が良いでしょう。

4位 家族・親族と折り合いが悪い

結婚は、愛し合っている当人同士だけのものではありません。そこには、家と家との結びつきという要素が強く絡んできます。ですから、家族や親族との関係性が悪いまま、結婚生活を続けていこうとすると、どうしてもそこにはストレスや歪みが生じてきてしまうことでしょう。

お互い、県外同士などで遠く離れて暮らしていれば、争いが起きることは少ないかも知れません。たとえどんなに仲が悪かったとしても、顔を合わせる機会自体が少なければ、さほど深刻なトラブルには発展していかないものです。しかし、近所に住んでいたり、同居していたり…という場合は、我慢がすぐ限界に達してしまうケースも…。

折り合いの悪いパターン

特に、嫁と姑の仲が悪くなるのは、太古の昔から定番で、非常によくあることです。親友のように仲良し!というケースはごくごく稀で、表向きはどんなにうまくやっているように見えたとしても、趣味も世代も違い、1人の男性を奪い合う関係にも似ている「嫁と姑」というものは、うまくいかないのが当たり前なのです。

嫁側の両親が、旦那をよく思っていない…というケースも多々あるでしょう。大反対を押し切り、駆け落ち同然で結婚したとしても、周囲から2人の関係が認められていないと、子供が生まれた時などに充分なサポート・フォローを得られない可能性が高いです。すると、そのタイミングで夫婦に極度のストレスがかかり、意見の食い違いから、大喧嘩へ…そして、大喧嘩から離婚へ…と、事態が急転直下していってしまうというわけです。

5位 精神的虐待

最近、よく耳にするようになった、いわゆる「モラハラ」と言われるものです。手をあげずに、言葉で暴力をふるう分には許される…と甘く考えている人は多いかも知れませんが、相手の心を傷つけようとする行為は、立派な虐待であり、暴力なのです。

言葉でいくら傷をつけても、身体に痣などの証拠は残らないため、他人に訴えたり、理解してもらおうとしても、なかなか難しいかも知れません。もし、どうしても誰かに自分の苦痛を知って欲しいという場合は、念のため、日頃から相手の言動をボイスレコーダーなどに記録しておくと良いでしょう。いざという時に自分を守ってくれる、有力な証拠になるかも知れません。

6位 生活費を渡さない

旦那は外で働き、嫁は専業主婦…という家庭に起こりがちなケースです。自分で稼いだ金は、自分のものだ!という意識が強く働き出すと、たとえ婚姻関係があっても、相手にお金を渡すことが惜しくなってきてたり、自分で独り占めして、好きなことのために使いたくなってしまったりする…というわけです。このように、金銭面で価値観が合わなくなったり、折り合いがつかなくなったりして関係性が崩れていくカップルも非常に多いようです。

7位 浪費

生活費がそれなりに確保されていたとしても、個人的な買物や趣味に費やす金額が常軌を逸しているという場合、それは立派な離婚理由になるようです。この「浪費」という理由は、男性側から、女性側から、どちらからの申し立ても、同じように多いのが特徴です。

浪費といっても、生活を豊かにするためにお金を使っていたり、将来の自分に投資をする目的で使っているのなら、まだ良い方でしょう。しかし、これが酒やタバコ、ギャンブル、セックスなどに使われているようだと、結婚生活の継続はほぼ絶望的です。

病気である可能性を疑うべき

ちなみに、浪費は単なる性格による行動であるとは限りません。躁鬱病の患者は、躁状態の時に極端な消費行動を行ってしまう傾向があると言われています。浪費癖があるからという理由で簡単にパートナー見放すのではなく、まずはその前に本当の理由を探ることが肝心です。病気の疑いがあるのなら、早めに精神病院へ連れていくべきですし、治療を行うことによって、浪費癖も治り、再び結婚生活が継続できる状態になるかも知れません。

8位 家族を捨てて省みない

「家族との時間を大切にしてくれない」という不満も、立派な離婚理由の1つとなっているようです。何故、家族を省みることができないのか、という理由が「愛人に夢中だから」「趣味に夢中だから」といったことであれば、離婚を突きつけられるのも仕方ありません。しかし、「仕事に没頭している」という理由だと、場合によっては少々気の毒な気もしますよね?家族のために、必死で頑張っているのに、その家族に「一緒に過ごしてくれないから」という理由で見捨てられてしまう、という状況には矛盾のような感覚を抱かざるを得ません。

男性特有の性格にも起因する

男性は特に、オンとオフの切り換え、仕事とプライベートの切り換えに関して、女性よりも不器用であるケースが多いようです。女性のように素直に感情を表現することも難しかったりするので、仕事モードで過ごしているうちに、家族との心の距離がどんどん遠ざかっていく…ということは、往々にしてあるのでしょう。

家族のために働いているのに、それが原因で離婚になってしまっては元も子もありません。仕事に没頭する意気込みは大切ですが、バランスを考えて限度をわきまえ、自分のためにも家族のためにも、休日はしっかり頭を切り換えられるよう、務めるべきでしょう。

9位 異常性格

相手の性格は、結婚する前からおおよそ把握できそうなものですが、結婚した後でパートナーの隠された異常な性格に気づいてしまったら、その時点で改めて婚姻関係の継続が可能かどうか、考え直すしかありませんよね?

残忍性がある場合は要注意

性的に少々特殊な趣味趣向を持っている…という程度のことであれば、離婚に至らないまでの段階で済ませられるかも知れませんが、異常な性格の中に「残忍性」が潜んでいた場合は、早めに別れることを決意した方が良いでしょう。

子供のしつけに対し、極端な執着を見せ、度を超えた教育を施そうとする…といった異常性なども、結婚をし、子供を設けてからでないと判明しないことですよね?相手の異常性に関して、一人で対処をすることが難しくなってしまった場合は、早めに家族や然るべき機関に相談をし、協力を要請しましょう。こういった問題は、一人で抱え込まないことが肝心です。

10位 同居に応じない

この離婚理由は、主に旦那側からの申し立てが多いようです。同居に応じないという言い方だと、まるで応じることが当然の義務であるかのような前提になってしまいます。しかし、結婚相手の家族と同居するということは、他人のそのまた他人ほど遠い人物と、生活を共にするということなりますから、相性次第では非常な苦痛を伴います。それを、当然の義務とされてしまっては、同居を強いられる側としては辛いことこの上ないでしょう。相手に愛情をもっているかどうかと、一緒に暮らしていけるかどうかは、全く別の問題だと考えるべきです。

健康に支障が出そうな場合は検討を

ちょっとした趣味の違いや価値観の不一致程度で、簡単に同居を拒んでしまうようだと、それはさすがにワガママだと言われてしまいかねません。しかし、睡眠が不安定になる、食事すらまともに取れなくなる、といったように、生命維持活動にまで支障が出てくるようだと、同居はそもそも不可能でしょう。相手の匂いが気に入らない…といったような場合も、一日中、生理的に不愉快な思いを強いられることになりますよから、それでも同居を強要し、応じないからといって離婚するというのは、少々酷な話かも知れませんね。

補足(男女別のランキング)

男女別の離婚申立理由ランキングベスト10は、以下の通りです。

【男性側】

第1位   性格が合わない
第2位   家族・親族と折り合いが悪い
第3位   異性関係
第4位   浪費
第5位   異常性格
第6位   同居に応じない
第7位   精神的虐待
第8位   性的不満
第9位   家庭を捨てて省みない
第10位  暴力をふるう

【女性側】

第1位   性格が合わない
第2位   暴力をふるう
第3位   異性関係
第4位   生活費を渡さない
第5位   精神的虐待
第6位   浪費
第7位   家庭を捨てて省みない
第8位   家族・親族と折り合いが悪い
第9位   酒を飲みすぎる
第10位  異常性格

夫婦の双方が合意していない場合に、法的に認められる離婚原因

さまざまな事情で婚姻状態を持続することが難しく、一刻も早く離婚したいと思っていても、相手がそれを望まない場合があります。話し合いに応じてもらえない、話し合いの場を設けることさえ難しいというケースもあります。そのような場合、苦痛を抱えながら婚姻状態を保ち続けなければならないのでしょうか?

実は、相手が望まない場合でも離婚を成立させることができると法律で認められているケースがあるのです。その条件に該当していれば、相手の同意なしに一方的に離婚することができます。

「夫婦の双方が合意していない場合に、法的に認められる離婚原因」についてご説明します。

民法第770条
1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

それぞれの項目についてわかりやすくご説明します。

<1項1号:配偶者に不貞な行為があった>
配偶者以外の異性と性的関係を持つこと、その関係がある程度持続している状態を意味します。食事に行ったり、2人で出かけたというだけでは、不貞な行為とはみなされません。

<1項2号:配偶者から悪意で遺棄された>
同居・協力・扶助の義務を意図的に放棄した場合、悪意での遺棄とみなされ、離婚が認められます。

具体的には、
◎家に帰ってこない
◎働かない
◎生活費を入れない
◎育児や家事への協力を拒否する
といった状況が当てはまります。

<1項3号:配偶者の生死が三年以上明らかでない>
原因はともかく、全く行方がわからない状態で3年以上経過した場合、調定を行わずに裁判所に離婚訴訟を行うことができます。

<1項4号:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない>
結婚生活を続けることが困難で、夫婦の精神的なつながりが保てなくなっている場合に、離婚が認められることがあります。離婚後の療養や、子どもがいる場合にはその養育について具体的な見込みを示す必要があります。

<1項5号:その他婚姻を継続し難い重大な事由がある>
以下のような理由があれば、相手の承諾なしで離婚が認められる場合があります。
◎性格の不一致
◎暴力・暴言・侮辱
◎性的異常
◎親族との不和
◎信仰・宗教上の問題
◎ギャンブルなど
◎犯罪
◎家事・育児に協力しない

いかがでしょうか?いずれかに当てはまれば、相手が離婚を認めていなくてもあなたの意思で離婚することができるのです。同時に、あなたの同意なしに離婚が決定してしまう可能性もあります。

離婚する場合の3つの手続き・方法

最後に、離婚の3つの方法とそれぞれの手続きについてご紹介します。

夫婦双方で話し合って離婚を決める、一般的な離婚の方法を「協議離婚」といいます。
夫婦による話し合いがまとまらない場合や、片方が話し合いに応じない場合、家庭裁判所に調定を申し立て、調定委員が間に入って話し合いで離婚を決議します。これを「調定離婚」といいます。調定離婚で決着がつかない場合裁判所に訴訟を起こし裁判で離婚を請求することができ、これを「裁判離婚(判決離婚)」といいます。

上記以外で、調定離婚で決着がつかない場合に、家庭裁判所の指示で離婚が成立するケースがあり、これを「審判離婚」といいます。審判離婚を含めると離婚の方法は4つになりますが、審判離婚が行われるのは稀なケースなので、一般的な離婚の方法としては「協議離婚」「調定離婚」「裁判離婚」の3つがあげられます。

<3つの離婚の方法とそれぞれの手続き>

1.協議離婚
 ◎財産分与・慰謝料・養育費について話し合う
 ◎公正証書を作成する(任意)
 ◎市区町村役場に、離婚届を提出する

2.調定離婚
 ◎家庭裁判所に調定を申し立てる
 ◎それぞれが調定委員と話をする
 ◎和解により離婚が成立する
 ◎市区町村役場に、離婚届と調定調書を提出する

3.裁判離婚(判決離婚)
 ◎家庭裁判所に訴訟を起こす
 ◎裁判が行われる
 ◎和解または、裁判官による判決で離婚が成立する
 ◎市区町村役場に、離婚届と、判決謄本、確定証明書を提出する

まとめ

いかがでしたか?日本国内の離婚率、司法統計から見た夫婦の離婚理由、そして、法的に認められる離婚原因、離婚の種類と手続きについてご紹介しました。

離婚の原因として上げられたダントツの1位は「性格の不一致」です。長い時間生活を共にしていく夫婦にとって、どうしても容認することが難しい問題のようですね。そのほか、異性問題、お金の問題、家族の問題、暴力の問題などが離婚の原因として上げられました。

夫婦双方の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」が難しい場合、家庭裁判所で調定や裁判をおこすという方法があります。相手が話し合いに応じない場合でも、法的に認められる離婚原因があれば、裁判により離婚を成立させることができます。裁判をおこす場合は、さまざまな複雑な手続きが必要になるので、弁護士に相談する方法をおすすめします。

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